平成医療専門学院・平成医療短期大学同窓会規約

平成医療専門学院作業療法学科・平成医療短期大学作業療法専攻同窓会規約
第1章  総 則

〔名称〕
第1条 本会は、平成医療専門学院作業療法学科・平成医療短期大学作業療法専攻同窓会と称する
〔事務所〕
第2条 本会は事務局を、岐阜市黒野180 平成医療短期大学リハビリテーション学科作業療法専攻に置く
〔目的〕
第3条 本会は会員相互間の親睦を図り、作業療法の向上に努め、併せて母校の進歩を目的とする
〔事業〕
第4条 本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う
1.会員相互間の連絡ならびに親睦に関する事項 (機関紙の発行)
2.作業療法 (以下OT)の振興に関する事項(研修会 、学術研究発表会等の開催)
3.母校の発展および社会への寄与に関する事項
4.その他、本会の目的達成のために必要な事項

第2章  会員

〔資格〕
第5条 本会の会員は、次の通りとする
1.正会員:平成医療専門学院OT学科卒業生、平成医療短期大学OT専攻卒業生
2.特別会員:平成医療専門学院OT学科、平成医療短期大学OT専攻現旧関係専任職員
〔年度〕
第6条 本会の本年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
〔入会・休会および復会〕
第7条
1. 平成医療専門学院OT学科卒業生・平成医療短期大学OT法専攻は、卒業と同時に入会する
2.本会の会員は、休会届出書に理由を明記し、事務局に届け出て、総会の承認を得て休会することができる
3.休会会員は、復会届出書を事務局に提出し、復会することができる
4.1年以上勤務先変更を届け出なかった場合、強制的に休会処理がなされ定期総会での議決権を失う。なお、削除された後に届け出た者は復会出来る。
〔会費〕
第8条 会員は、本会において、別に定める会費を納入しなげればならない

第3章 役員

〔職種および職責〕
第9条 本会に次の役員を置く
1.会長  1名
本会を代表し、会員統轄する
2.副会長  1名
会長を補佐して会務の統轄にあたる。また、会長がその職務遂行に支障をきたした時は、その職務を代行する
3.事務局長  1名
会務の執行にあたる(事務局員:随時、事務局長が選出)
4.書記  1名
本会の定期総会ならびに役員会の書記にあたる
5.学術部長  1名
本会の学術部の執行にあたる(学術部員:随時、学術部長が選出)
6.広報部長  1名
本会の広報にあたる(広報部員:随時、広報部長が選出)
7.財務部長  1名
本会の財務の執行にあたる(財務部員:随時、財務部長が選出)
8.厚生部長  1名
本会の厚生部の執行にあたる(厚生部員:随時、厚生部長が選出)
以上、1~8をもって本会の執行部とする。また執行部とは別に、以下の役員を置き、その任務にあたる
9.同窓会委員:同窓会活動を円滑に行うために、執行部に委託された時、同窓会員の連絡調整を行う(各期ごとに各1名を選出する。尚、選出方法、任期については特に定めない)
10.監事 若干名:執行部とは別に、執行部活動・同窓会活動全般・財務管理の監督、指導を行う(選出は執行部が行う)
〔選出〕
第10条 役員の選出は次の通りにする
会長・副会長・事務局長・書記・学術部長・広報部長。財務部長・厚生部長 (以上、執行部)、正会員の中から総会において選出する
〔任期〕
第11条
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない
2.任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
〔役員手当〕
第12条
1.役員手当に関しては、別に定める規定によるものとする

第4章 会議

〔種別〕
第13条 総会は、定期総会および臨時総会とする
〔構成〕
第14条 総会は、正会員をもって構成する
〔機能〕
第15条 総会は、この規約に規定してあるものの他、次の事項の議決をする
1.事業計画の決定
2.事業報告の承認
3.収支決算の決定
4.収支決算の承認
5.その他、本会の運営に関する重要な事項
〔召集〕
第16条 総会は、会長が召集する
〔開催〕
第17条
1.定期総会は、毎年1回開催する
2.臨時総会は、必要に応じて開催する
〔議長〕
第18 条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する
〔定足数〕
第19条 総会は、構成員の3分の1以上の出席がなげれば、開催することが出来ない。委任状は、出席とする
〔議決〕
第20条 会議の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決する所による
〔書面委任〕
第21条 やむを得ない理由のために、会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって委任することができる
〔委員会〕
第22条 会長は、必要と認める時には、総会の承認を得て、委員会を設置することができる。但し、選挙管理委員会はこれに含まれないものとする
〔専決事項の処理〕
第23条 事項が急施緊急を要し、総会・役員会を開催して、その議決を経る時間的余裕がない揚合、総会・役員会の議決に代わって、会長が専決処理をすることができる。また専決事項は、次の会議に報告し、承認を求めなければならない

第5章 会計

〔資産の構成〕
第24 条 本会の会計は、次の各号をもって構成する
1.会費
2.寄付金
3.臨時徴収金
4.その他の収入
〔予算・決算〕
第25条
1.本会の収支予算は、年度開始時に総会の決議を経て定め、収支決算は、年度終了時会計監査を経て、総会の承認を得なければならない
2.年度開始前に予算が成立しない時は、成立する日まで前年度予算を施行する
〔会計年度〕
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
〔諸規定〕
第27条
1.儀礼交際費、総会議事運営に関しては、別に定める規程によるものとする

第6章 研修会

〔名称及び目的〕
第28条
1.本会に、平成医療専門学院作業療法学科・平成医療短期大学作業療法専攻同窓会 学術研修会 (以下、研修会)を置く
2.研修会は、作業療法に関する科学的技術の研究、並びにこれに関する事業を行う
〔研修会長〕
第29条 学術部長が行う。また研修会長は、正会員の中から研修会運営に必要な役員を選任し、その業務を総轄する
〔学会員〕
第30条 本会の会員は、学会員になることができる。また、本会の会員でないものも研修会長の承認を経て学会を傍聴することができる
〔開催〕
第31条 研修会は同窓会で行い、別に定めるものとする

第7章 同窓会規約の変更

〔規約の改正〕
第32条 この同窓会規約の改正は、出席議員の3分の2以上の同意をもって決定する
〔細則の改正〕
第33条 同窓会細則の改正は役員会の承認を経て、総会で報告しなげればならない

〔付則〕
1.この規約は、平成10年11月22日より施行する
2.平成17年6月12日一部改正。施行
3. 平成20年6月29日一部改正、施行
4.平成22年6月20日一部改正、施行
5.平成28年7月10日一部改正、施行




平成医療専門学院作業療法学科・平成医療短期大学作業療法専攻同窓会
細 則

〔会計に関する項〕
1.本会の会費は、終身10000円とする
2.会費は、原則として卒業時に全納するものとする
〔選挙の項〕
1.役員の選挙は、規約第10条に基づきこの細則によって行う
2.選挙を行うため、選挙管理委員会を置く
3.選挙管理委員会は、2名とし、総会において選出する (任期は2年)
4.会長・副会長・事務局長・書記・学術部長・広報部長・財務部長・厚生部長の選挙は、全員の自由意志または、推薦により立候補できる
5.選挙は総会において、直接無記名投票による
6.役員の選挙は、次の順序で行う
1)会長    (単記投票)
2)副会長   (単記投票)
3)事務局長  (単記投票)
4)書記    (単記投票)
5)学術部長  (単記投票)
6)広報部長  (単記投票)
7)財務部長  (単記投票)
8)厚生部長  (単記投票)
7.単記投票・連記投票を問わず、上位より順位当選を決める
8.立候補者が定数と同数の時は、信任投票とする
〔同窓会〕
1.同窓会の開催は年一回とする
2.場所は短期大学で行うものとする
3.開催時期は5月か6月とする
4.開催日は日曜日とし、午前午後とするる
5.親睦を図る目的で昼食会を行う
〔会議〕
1.会議の運営を円滑に行うために、総則第4章に基づきこの細則で行う
2.総会の議決事項
1)総則の変更
2)事業計画及び収支予算の決定
3)事業報告及び収支決算の承認
4)会員の除名
5)役員の解任
6)会長、副会長の専任
7)その他、本会の運営に関する重要な事項
3.役員会の議決事項
1)総会の議決した事項の決定に関すること
2)総会に付議すべき事項
3)事業計画、予算案、事業報告及び決算案の作成
4)予算超過支出または予算外支出に関する事項の承認
5)施行規則及び諸規定の作成及び変更
6)事務局長、部長、委員長の承認
7)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
[儀礼交際費および総会議事運営費規定]
1.規約第26条に基づき、この規程は公務のため出席する本会の役員等の会議費および交通費に関する基準を定めるものとする
2.会員が役員会、部会または会長が必要と認めた会議を開催した場合、会議費として出席者に対し一人当り一律1500円を支給する
3.役員会議に参加した場合、交通費として30km未満300円・30km以上700円を支給する
4.その他同窓会に関する活動に対して、3で定めたものと同額の交通費を支給する
[役員手当]
1.規約第12条に基づき、この規定は同窓会役員に対する手当の基準を定めるものとする
2.1年間の職務を完了した時点で役員手当として一人5000円支給する
3.2に相当しない役員に対しては、役員会議にて決定する
[同窓会資料発送]
1.規約総則第4条に基づき、この規程は同窓会資料発送準備作業に関する基準を定めるものとする
2.同窓会開催に関する資料の発送準備作業に対し、2万円支給する
3.作業責任者(役員)と作業助手の相談により、費用の内訳を決定する
〔謝礼規定〕
1.この規程は、本会の事業に伴う謝礼金の支払い基準を定めるものである
2.謝礼の種類は、講師謝礼金とする
3.講師謝礼金は、本会が主催する研修会、講習会等における講演または講義、実習または実技指導に対して支払う
4.謝礼の墓準額は、岐阜県作業療法士会に墓づき定め、別表1に掲げる。
5.同窓会会員・特別会員はこの限りではなく、相談のうえ決める
〔懇親会〕
1.懇親会から研修会の昼食会へ、変更する
〔規程の変更〕
1.この規定の変更は、役員会の議決によらなければならない

〔付則〕
1.この細則は、平成10年11月22日より施行する
2.平成13年6月2日一部改正、施行
3.平成15年7月6日一部改正、施行
4.平成17年6月12日一部改正、施行
5.平成20年6月29日一部改正、施行
6.平成22年6月20日一部改正、施行
7.平成28年7月10日一部改正、施行


powered by crayon(クレヨン)